【墓じまい 改葬】岡山市内の墓地等からお骨を移す(改葬)ときの手続き方法
お墓は時として状況が変わり、管理が難しくなることがあります。
そんなときに「お骨を移す」という選択肢が検討されることもありますね。
今回は、お骨を大切に扱いながら適切な方法で移動するための情報を提供していきます。
申請に必要な書類
岡山市内の墓地等からお骨を移動する(改葬)場合、以下の書類が必要となります。
書類の様式は、岡山市のホームページから取得できますので、必要な様式をご利用ください。
検索キーワードは「岡山 墓じまい 手続き」でできると思います!
以下はその岡山市のホームぺージから引用した内容となります。
参考にしてみてください。
(※資料のダウンロードや最新の情報は岡山市のページからご確認をお願いします…!)
必ず必要となる書類
(1)改葬許可申請書
現在のお骨がある墓地等の住所、お骨の移動先である墓地等の住所を記入した書類です。
改葬の理由には、「墓じまい」や「現在の居住地に近い墓地で供養を行う」など、実際に行われる事柄を記入します。
改葬年月日は、実際にお骨を移動される年月日を記入します。定まっていない場合は「○月下旬」や「○月×日(予定)」などの記載でも問題ありません。
(2)改葬許可申請書(継紙)
移動されるお骨について、生前のお名前・本籍・住所・逝去日・納骨日を改葬許可申請書に記入します。
記入が難しい場合は「不明」と記入していても問題ありません。
(3)埋蔵(葬)証明書
現在の墓地等に、移動されるお骨が存在するかを証明する書類です。
市営墓地の場合は「墓地使用許可証」を添付すれば、本証明書の代わりとなります。
宗教法人墓地や共同墓地などは、その墓地の管理者が証明者となり、個人が管理している墓地はその管理者である個人が証明者となります。
(4)受入証明書
お骨の移動先である墓地等の使用許可証や使用決定通知、契約書等(いずれも写しで可)を添付することで、本証明書の代わりになります。
市営墓地の場合は「墓地使用許可証」を添付すれば、本証明書の代わりとなります。
宗教法人墓地や共同墓地などは、その墓地の管理者が証明者となり、個人が管理している墓地はその管理者である個人が証明者となります。
場合によって必要となる書類
改葬許可を申請される方と、今の墓地等の使用者(=契約者)、あるいは移動先の墓地等の使用者(=契約者)が異なる場合、上記の書類に加えて、以下の書類が必要となります。
(1)改葬承諾書
改葬を申請する人と、現在お骨を埋葬されている墓地の使用者(=契約者)が異なるときに必要です。
承諾者は、現在お骨を埋葬されている墓地の使用者(=契約者)のことを指します。
(2)改葬受入承諾書
改葬を申請する人と、お骨の移動先である墓地等の使用者(=契約者)が異なるときに必要です。
承諾者は、お骨の移動先である墓地等の使用者(=契約者)のことを指します。
特にご留意いただきたい事項
実際にお骨を移動できるのは、岡山市から「改葬許可書」が発行され、申請者のお手元に到着してからとなります。
改葬許可書は、移動先の墓地等の管理者に提出するようにします。
・お骨を移動された後の墓地等は、それぞれの墓地等の管理者の指示に従って、返還手続きや墓石の撤去等、適切な対応をお願いします。
・岡山市営墓地からお骨を移動され、その後市営墓地を使用しない場合は「市営墓地返還届」の提出を同時にお願いします。
・市営墓地の使用許可証がない場合は「再発行申請書」により申請を行い、手帳の再交付を受けてください。
・岡山市外や岡山県外から、岡山市内の墓地等へお骨を移動される際は、移動元の自治体で改葬許可を受けてください。
・お骨の移動先、移動元がいずれも岡山市内の場合も、岡山市への改葬許可申請が必要です。
【 提出先 】
生活安全課墓地管理係(市役所本庁舎 2階)
東区、中区、南区の総務・地域振興課
その他市営墓地を所管する支所・地域センター
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